定期的に自主検査を行うことで・・・
消費者の安心・安全の確保・風評被害の防止に繋がります。
2011年に発生した原子力発電所事故から5年が経過しました。しかしながら大気中へ放出された放射性物質は未だに私たちが住む土壌や木々に多く残留しているのが現状です。食品に関しては、検出の有無に関して傾向がみられるようにはなりましたが、未だに検出されない作物に関しましても風評被害は根強く残っております。
新基準値が適用されてからも国が主体となっているモニタリングにおいては、未だに基準値を超過する食品が見受けられます。基準値超過の際には、該当する作物だけではなく、その地域で生産される全ての農産物において風評被害を受ける可能性があることは否定できません。
そのようなことからも、今後も定期的な自主検査が必要です。ぜひ、生産物における品質の担保や基準値適合確認等にご活用下さい。
各検査対象の基準値と検査可否に関しまして下記に記載致しますので、ご参照下さい。
放射性セシウム(Bq/Kg) 【Cs-134 + Cs-137】 |
放射能検査可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NaI | Ge | ||||
少量標準 | 推奨 | 精密 | |||
野菜類 | 100※1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
肉類 | 100※2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚介類 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
果物類 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
穀類 | 100 | ○ | ○ | △ | ○ |
酒類 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
荒茶・製茶 | 150※3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
乳酸菌飲料・発酵乳・ チーズ |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
米糠や菜種などを 原料とする油 |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
乾燥食品(きのこ類・ 海藻類・魚介類・野菜) |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
卵 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※一般食品とは、飲料水・牛乳・乳児用食品に含まれない食品の事。 ※製造食品、加工食品に関しては、原材料だけでなく、製造、加工された状態でも100Bq/Kgを満たすことを原則とする。 ※乾燥きのこ類、乾燥魚介類など原材料を乾燥させ、水戻し後食べる食品は、原材料の状態と食べる状態(水戻し後の状態)でそれぞれ100Bq/Kgの基準値を適用する。 ※のりや煮干しなど乾燥した状態で食べる食品は、原材料の状態、製造、加工された状態(乾燥した状態)でそれぞれ100Bq/Kgの基準値を適用する。 ※飲用に供する茶は荒茶、製茶において基準値を満たしていれば、飲用に供する状態での検査は不要とする。 ※1 大豆のみ平成25年1月1日から新基準値が適用されました。(平成24年12月31日までは500Bq/Kg) ※2 牛肉のみ平成24年10月1日から新基準値が適用されました。(平成24年9月30日までは500Bq/Kg) ※3 原則茶葉の状態で測定し、NaI検出器で測定時は150、Ge半導体検出器では200Bq/Kgを基準値とする。 引用:飲食物摂取制限に関する暫定規制値(平成23年3月17日 食安発0317第3号より) 引用:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成24年3月15日 食安発0315第1号) 食品中の放射性物質の試験法の取り扱いについて (平成24年3月15日 食安基発0315第7号) |
放射性セシウム(Bq/Kg) 【Cs-134 + Cs-137】 |
放射能検査可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NaI | Ge | ||||
少量標準 | 推奨 | 精密 | |||
牛乳 | 50 | × | △ | △ | ○ |
※牛乳には、低脂肪乳・加工乳が含まれる。 乳酸菌飲料・発酵乳・チーズは一般食品に含まれる。
引用:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成24年3月15日 食安発0315第1号) |
乳児用規格適用食品に該当する食品が対象です。牛乳と同様、一般食品よりも基準が厳しいため、NaI(推奨タイプ)以上の検査をお勧めします。
放射性セシウム(Bq/Kg) 【Cs-134 + Cs-137】 |
放射能検査可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NaI | Ge | ||||
少量標準 | 推奨 | 精密 | |||
乳児用食品 | 50 | × | △ | △ | ○ |
※乳児用食品には、乳幼児を対象とした調整粉乳・乳幼児用食品・乳幼児向け飲料・その他(服薬補助ゼリー・栄養食品等)が含まれる。 引用:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成24年3月15日 食安発0315第1号) |
放射性セシウム(Bq/Kg) 【Cs-134 + Cs-137】 |
放射能検査可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NaI | Ge | ||||
少量標準 | 推奨 | 精密 | |||
飲料水 | 10 | × | △ | △ | ○ |
飲用茶 | 10 | × | △ | △ | ○ |
※飲料水とは、ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)・直接飲用する水・調理に使用する水が含まれる。 ※飲用茶とは、茶を原料とする清涼飲料水及び飲料に供する茶の事。飲める状態で飲料水の基準値を適用。 引用:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成24年3月15日 食安発0315第1号) |
放射性セシウム(Bq/Kg) 【Cs-134 + Cs-137】 |
放射能検査可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NaI | Ge | ||||
少量標準 | 推奨 | 精密 | |||
資材・土壌改良資材 | 400 | ○ | △ | × | ○ |
コンクリート | 100(参考) | ○ | △ | × | ○ |
採石・砂利 | 100 ※1 | ○ | △ | × | ○ |
プラスチック | ― | ○ | △ | × | ○ |
建材 | ― | ○ | △ | × | ○ |
引用:肥料・土壌改良資材・培土及び飼料に関する基準値(平成23年8月1日 23消安第2444号より) ※1 採石・砂利:福島県浜通り、中通り地域に限る |
放射性セシウム(Bq/Kg) 【Cs-134 + Cs-137】 |
放射能検査可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NaI | Ge | ||||
少量標準 | 推奨 | 精密 | |||
稲作土壌 | 5000 | ○ | △ | × | ○ |
芝 | - | ○ | △ | × | ○ |
引用:稲の作付に関する考え方(平成23年4月8日 原子力災害対策本部より) |
放射性セシウム(Bq/Kg) 【Cs-134 + Cs-137】 |
放射能検査可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NaI | Ge | ||||
少量標準 | 推奨 | 精密 | |||
汚泥肥料 | 200 | ○ | △ | × | ○ |
肥料・土壌改良資材 | 400 | ○ | △ | × | ○ |
培土 | 400 | ○ | △ | × | ○ |
引用:汚泥肥料に関する基準値(平成23年6月24日 23消安第1893号より) 引用:肥料・土壌改良資材・培土及び飼料に関する基準値(平成23年8月1日 23消安第2444号より) |
稲わらや牧草などが対象です。稲わらは密度が低いため、より精度の高い測定器での検査が必要となります。そのため、飼料に関しては稲わらに関する検査のご依頼が多いです。
放射性セシウム(Bq/Kg) 【Cs-134 + Cs-137】 |
放射能検査可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NaI | Ge | ||||
少量標準 | 推奨 | 精密 | |||
牛及び馬用飼料 | 100 | ○ | △ | × | ○ |
豚用飼料 | 80 | △ | ○ | × | ○ |
家きん用飼料 | 160 | ○ | △ | × | ○ |
養殖魚用飼料 | 40 | × | ○ | ○ | ○ |
引用:飼料中の放射性セシウムの暫定許容値の見直しについて(平成24年3月23日 23消安第6608号) |
放射性セシウム(Bq/Kg) 【Cs-134 + Cs-137】 |
放射能検査可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NaI | Ge | ||||
少量標準 | 推奨 | 精密 | |||
米 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
きのこ原木及びほだ木 | 50 | ○ | ○ | × | ○ |
菌床用培地及び菌床 | 200 | ○ | △ | × | ○ |
薪 | 40 | × | △ | △ | ○ |
木炭 | 280 | ○ | × | × | ○ |
ホワイトペレット | 40 | × | △ | △ | ○ |
全木ペレット | 40 | × | △ | △ | ○ |
バークペレット | 300 | ○ | △ | × | ○ |
化粧品 | - | ○※1 | △ | × | ○ |
母乳・尿 | - | × | × | × | × |
毛髪 | - | ○※2 | × | × | ○※2 | 引用:調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について(平成23年11月2日 23林政経第231号より) 引用:飲食物摂取制限に関する暫定規制値(平成23年3月17日 食安発0317第3号より) 引用:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成24年3月15日 食安発0315第1号) 食品中の放射性物質の試験法の取り扱いについて (平成24年3月15日 食安基発0315第7号) 引用:木質ペレットの当面の指標値の設定及び「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定について(平成24年11月2日 24林政利第70号より) ※1化粧品に関しましては30g~の少量でも検査可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。 ※2毛髪に関しましてはお問い合せ下さい。検査に必要な量は30g程度です。 |
長年の測定・検査技術を活かして
弊社は昭和58年に開業して以来、約30年近く「水の分析」ということにこだわり続け、官公庁を始め民間企業や一般家庭まで、放流水などの水に関する分析に取り組んで参りました。
現在の放射能測定においては、より迅速且つ信頼できる測定が求められております。
弊社でも、微力ながらその一助になればと思い、放射能測定業務を行っております。
現在、全国の官公庁を始め、民間企業や個人のお客様まで多数のご依頼を頂いております。この機会に是非ご活用ください。
計量証明事業 濃度 第532号
株式会社 本庄分析センター