放射能検査|放射能測定|放射能測定機関|埼玉県|株式会社本庄分析センター

■4月からの新基準値に関して

■ご依頼に関して

■検査方法に関して

■検体送付方法に関して

■納期に関して

■お支払に関して

■測定機器や測定機関に関して

4月からの新基準値に関して

定量下限値(検出限界値)の指標から測定下限値に変更したのはなぜですか?

平成24年3月1日に厚生労働省より食品中の放射性セシウムスクリーニング法が改定され、その中で「測定下限値」という性能指標を用いて、明確な性能水準が要求されました。それに伴い、弊社においても4月からの新基準に対応した放射能検査を行う際には、測定下限値を指標とするように変更させていただきました。

新基準値になるようですが、いつから適用されるんですか?

平成24年4月1日から適用されています。

4月から新基準値になるようですが、対応は可能ですか?

対応可能です。
NaIシンチレーションスペクトロメータも基準値が厳しくなったことから、要件を満たせない機器がでてきました。
またそれだけではなく、測定環境によっても、要件を満たさない可能性もあります。そのような中、弊社でも新基準値を満たしているかメーカーと共に検証を重ねて参りました。
その結果、弊社の測定機器及び測定環境が十分に新基準の要件を満たしていることが判明致しました。

尚、弊社の放射能検査においては、乳児用食品及び牛乳、更にはの測定においても十分に測定可能です。
詳しくはお気軽にお問合わせ下さいませ!!

新基準値ってどういう事?

厚生労働省の薬事・食品衛生審議会は24日午前、会合を開き、食品に含まれる放射性セシウムの新しい基準値案を「妥当」とする答申をまとめました。これにより新基準値の4月施行が正式に決まりました。
基準値の変更点は下記の通りです。

放射性セシウムの新基準値の適用範囲

対象 適用範囲
飲料水 ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)
直接飲用する水
調理に使用する水
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶)※3
牛乳 牛乳、低脂肪乳、加工乳
乳児用食品※1 乳幼児を対象とした調製粉乳
乳幼児用食品乳
幼児向け飲料
その他(服薬補助ゼリー、栄養食品等)
一般食品 上記以外の食品※4、(乳酸菌飲料・発酵乳・チーズ)※2

※2乳酸菌飲料、発酵乳、チーズは一般食品の基準値を適用とする。
※4製造食品、加工食品に関しては、原材料だけでなく、製造・加工された状態でも一般食品の基準値を満たすことを原則とする。

また、下記の食品に関しては、実際に食べる状態を考慮して、基準値を適用する。

●乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜など原材料を乾燥させ、水戻し後食べる食品
原材料の状態と水戻しを行った状態に一般食品の基準値を適用する。
●のり、煮干し、するめ、干しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのままの状態で食べる食品
⇒原材料の状態、製造、加工された状態(乾燥した状態)それぞれで一般食品の基準値を適用する。

●茶、米糠や菜種などを原料とする油など、原料から抽出して飲む、又は使用する食品
原材料の状態では基準値の適用対象としない。
・茶は、製造、加工後、飲む状態で飲料水の基準値を適用する。(飲用茶に該当する飲料含む)※3
・米糠や菜種などを原料とする油は油の状態で一般食品の基準値を適用する。
注記)米と牛肉はH24年9月末まで、大豆はH24年12月末までは現在の暫定規制値の適用を認める。
※輸入品についても同様とする。

参照:「食品中の放射性物質の新たな基準値について」平成24年2月22日 厚⽣労働省医薬⾷品局⾷品安全部基準審査課 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/dl/120117-1-03-01.pdf

新基準値に違反した食品を流通させた場合はどうなりますか?

新しい基準値は、食品衛生法第11 条に基づく食品の成分規格として定められるものであり、これに違反した場合は、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該食品の廃棄命令(同第54 条)や、当該営業者の営業許可の取り消し(同第55 条)を行うことができるほか、 罰則として、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(食品衛生法第72 条)が定められています。

引用:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(食品中の放射性物質に係る基準値の設定) (案)等に関する意見の募集について寄せられた御意見について
平成24 年2月 厚生労働省食品安全部
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000023nbs-att/2r98520000023nqa.pdf

新基準値への適合に関して誰が担保する必要がありますか?

基準値への適合への判断に関しては、新基準値は、食品衛生法第11 条に基づく一般食品の成分規格として定められるものですので、基準値を超過する食品は販売だけでなく、販売の用に供するために加工、使用、調理することはできません。原則として、食品の製造、加工等を行う事業者は、原料と最終的な製造・加工食品の両方で、新基準値に適合していることを担保する必要があります。

引用:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(食品中の放射性物質に係る基準値の設定) (案)等に関する意見の募集について寄せられた御意見について
平成24 年2月 厚生労働省食品安全部
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000023nbs-att/2r98520000023nqa.pdf

新基準値を超過する食品を混合し、放射性物質を希釈することで基準を満たすことは認められますか?

新しい基準値は、食品衛生法第11 条に基づく食品の成分規格として定めるものであり、これに適合しない食品を製造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売することはできません。したがって、新基準値を超過する食品を混合することも禁止されます。

引用:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(食品中の放射性物質に係る基準値の設定) (案)等に関する意見の募集について寄せられた御意見について
平成24 年2月 厚生労働省食品安全部
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000023nbs-att/2r98520000023nqa.pdf

ご依頼に関して

どのように依頼をすればいいですか?

弊社のホームページ内の「依頼フォーム」より、必要事項をご記入頂き、ご依頼をすることが可能です。また、「依頼フォーム」上部にございます、依頼書のファイル(エクセルor PDF)をダウンロードしていただき、FAXかE-mailにて送付していただくことでも、ご依頼は可能です。また、FAXやインターネットの環境がないお客様でも、お電話での受付が可能です。

どのようなものでも検査は可能ですか?

一般食品、牛乳、乳児用食品、飲料水、資材、土壌、肥料、飼料、その他(米等)など様々な物に関して検査が可能です。工業製品、焼却灰、汚泥、瓦礫等については、ご依頼の前に一度、弊社までお問い合わせください。

検査する物によって、検査料金は変わりますか?

全ての物に対して、原則、検査料金は変わりません。検査料金は、検査方法によって変わります。

どの地域からでも検査の依頼はできますか?

はい。日本国内であれば、検査の受付が可能です。

検査方法に関して

各検査において異なる点は何ですか?

A①:各検査において、測定精度が異なります。 NaI(少量標準タイプ)の検査においては、測定下限値が10Bq/Kgであり、NaI(推奨タイプ)は、測定下限値が5Bq/Kg、NaI(精密タイプ)においては、測定下限値が2Bq/Kgとなり、NaI(精密タイプ)のほうが、微量の放射能も測定が可能です。

A②:検査によっては使用する検出器が異なります。 NaI(少量標準タイプ)、NaI(推奨タイプ)、NaI(精密タイプ)に関してはNaI(TI)シンチレーション検出器(3×3インチ)を使用しております。ゲルマニウム半導体に関しては、ゲルマニウム半導体検出器を使用しております。

A③:検査によって、必要な検体量が異なります。 NaI(少量標準タイプ)においては350g以上、NaI(推奨タイプ)に関しては1kg以上、NaI(精密タイプ)に関しては1.5Kg以上、ゲルマニウム半導体に関しては2Kg以上必要です。

NaI(TI)シンチレーション検出器とゲルマニウム半導体検出器の特徴にどのような違いがありますか?

検出器 納期 精度 価格
NaI(TI)シンチレーション 早い 良い 安い
ゲルマニウム半導体 少し時間がかかる 良い 少し高い

NaI(TI)シンチレーション検出器は検出感度が高いですが、検出器単体では放射性物質の核種を分けて測定することができません。しなしながら、ガンマ線スペクトロメータを使用することで、核種分析が可能になります。弊社ではこれに該当する機器を使用し、放射能測定を行っております。農林水産省からも牛肉や肥料などにおいて、弊社が使用している測定器の使用が認められております。ゲルマニウム半導体は、極めて分解能が高く、ごく微量の放射能に関しても測定することが可能です。しかし、ごく微量の放射能を測定する際には、測定時間を長くする必要があります。現在ゲルマニウム半導体検出器を使用した、測定に要する一般的な時間は1000秒から2000秒であり、おおよそ定量下限値で10Bq/Kgです。

検体送付方法に関して

検体はどのように梱包すればよいですか?

食品などの固形物はチャック付きビニール等へ2重にして入れてください。また、牛乳や水などの液体物はポリ容器・ペットボトルに入れてください。

検体はどのように送付すればよいですか?

宅配会社にご依頼していただき、送付願います。宅配会社の指定は特にございません。また、生ものに関しては、原則クール宅配にて送付願います。

直接持ち込むことは可能ですか?

可能です。直接来店される際はお手数ですが一度お電話をして頂き、ご来店する日時をお伝え願います。

検体を送付する際に、注意することはありますか?

依頼書にご記入いただいて、FAXかE-mailにてご依頼をしていただいたお客様に関しては、依頼書の原本を検体と同封して送付願います。また、ご依頼フォームからご依頼頂いたお客様は、検体送付時のあて名をご依頼時のお名前と同じにして送付願います。

納期に関して

検査結果がわかるまでに、どれくらい時間がかかりますか?

NaI(少量標準タイプ)の検査に関しては、原則即日検査を行い、またご希望の方のみ、即日、お客様へ速報のご連絡を致します。(※午前中に弊社に届いた検体のみ) ゲルマニウム半導体に関しては、協力会社の測定器で検査するため、納期に関して7~9営業日必要となります。

報告書の原本が届くまでどれくらい日数がかかりますか?

原則弊社から3営業日以内に発送致します。ゲルマニウム半導体の検査に関しては、7~9営業日以内に発送となります。

報告書の原本には社印等は押印されていますか?

はい。押印されております。弊社の社印と測定責任者の印が押印されたものを提出しております。

お支払に関して

検査費用以外には費用はかかりますか?

弊社へお客様の検体を郵送する費用がかかります。またお支払に関して、銀行振り込みをご希望のお客様は、お振込み手数料がかかります。

お支払いはいつすればいいですか?

弊社から報告書の原本を送付する際に、御請求書も合わせて同封いたします。銀行振り込みでのお支払いをご希望のお客様は、ご請求書内に記載されている金融機関にお支払いをよろしくお願い致します。 また、代引き(代金引換)をご希望の方は、郵便局員の方が報告書をお届けした際に、直接お支払いをする形となります。

代引きとは何ですか?

代金引換のことを指します。弊社から報告書の原本を発送し、郵便局員の方から報告書をお客様にお渡しする際に、お支払いをする形になります。代金引換に関する手数料は無料です。

測定機器や測定機関に関して

本庄分析センターで使用されている測定機器の信頼性どうですか?

弊社で使用している測定器は農林水産省が推奨している測定器になりまして、農林水産省のHP上でも公開されているものになります。また、10月17日に、それよりもさらにバージョンアップされた測定機器を弊社では導入したことによって、測定サービスのメニューを新たに3つ追加しました。

本庄分析センターで発行された証明書の信頼性はどうですか?

弊社は9月29日に厚生労働省の「水道事業者等及び放射能測定実施機関の検査体制」に記載されました。全国にある民間分析機関の中から25ヵ所が記載されており、その中に弊社も記載されております。